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■■ 自動車重量税の減免に関する注意点 ■■ |
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■平成24年5月1日以降に新車新規検査時に減免措置を受けた自動車は、自動車検査証の備考欄に『次回継続検査時の免税対象車』又は『次回継続検査時の50%減税対象車』の記載がされるようになりましたが、『新車新規検査時に交付された自動車検査証の有効期間の満了日から起算して15日を経過すると自動車重量税の減免措置対象外となり、本則税率の重量税を納付しなければならない』こととなりますので、新車新規検査時に自動車重量税が免税措置を受けており、自動車検査証の有効期間の満了日を経過後に継続検査等を受検する自動車については重量税額に十分注意願います。 |
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【参考資料】
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