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■■ 検査業務Q&A ■■ |
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■ 検査業務に係わる検査要領や検査範囲等の事柄並びに諸帳簿類の記入要領などをQ&Aに
まとめ、掲載しておりますので検査業務の参考としてご利用下さい。 |
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不正改造車に関するQ&A |
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Q.1 |
ナンバープレートのカバー取付で色の濃いカバーについての判断が難しい。また、夜間ライトの
光でカバーが反射し、ナンバーが確認できない車両があるが判断基準が判らない。 |
A.1 |
現在、独法(持ち込み)の検査では、色の濃いカバーの場合、取り外すように指導している。
■判断基準については・・・・・・
昼間の時点で、登録番号が明確に確認(字が見える)できれば良いとしている。
また、夜間については、想定外のこととなるのでユーザーがどうしてもこれで良いというのであ
れば、使用者責任となる。
(ナンバープレートの取扱いについては、今後、改正される予定) |
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Q.2 |
最近、多様なGTウイング(リア)を取り付けた車が車検に入庫しますが、保安基準適否の判
断基準を教えてください。 |
A.2 |
主に、乗用車のトランク上につけるウイングのことと思われます。
■基準としては、エアスポイラーの構造基準と同様の判断基準です。
◎車体の最外側(端部)から、ウイングの端っこまでが、165mm以上内側にウイングがつい
ているものは、すき間(トランクとウイングの羽)が20mmを超えても問題ない。
◎車体の最外側(端部)から、ウイングの端っこまでが、165mm未満にウイングの羽がつい
ている場合、すき間(トランクとウイングの羽)が20mm以内でなければならない。
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Q.3 |
ハンドルの直径について、運転席から速度計等が確認できるものは保安基準に適合すると
なっていますが、実際には何cmあれば適合するのでしょうか。 |
A.3 |
従来は34cmと定めていましたが、現在は基準がありません。
よって、目安としてはハンドルを握った状態でメーターなどの確認が容易にできること(だ円等も
含む)。 ただし、メガネタイプ(飛行機の操縦ハンドル)は、禁止とする。 |
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Q.4 |
助手席側ダッシュボード等に取り付けるナビテーブルの合否判断は、何を基準に行えばよいの
でしょうか。 |
A.4 |
衝突などによる衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるもの
でないこと(インストルパネルの衝撃吸収の技術基準を準用)。
また、運転者からの視野の確保も必要となる。 |
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Q.5 |
助手席のダッシュボードに社外のジュースホルダを取付けている車両を見るのですが保安基準
に適合させて良いのでしょうか。 |
A.5 |
取り付ける物の判断にもよるがプラスチック製であれば、衝撃吸収の基準で問題はないと思う。
ただし、鉄などで作られ物であれば問題ではないか
また、運転者からの視野の確保も必要となる。 |
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Q.6 |
前面ガラスの内側にカーテンが下がっている(10cm)が保安基準上問題はないか。
(前面ガラスにはついていない) |
A.6 |
前面ガラスに垂れ下がっている(10cm)のであれば、信号機などの確認が困難と思われるの
で取り外すこと。
ただし、前面ガラスの上で巻き取りすることができ、尚かつ、紐などにより結び、垂れ下がって
こないような仕組みであれば問題ない。
後は使用者の責任において走行してもらうしかない。
※運転席及び助手席も同様となる(横のピラーの部分で巻き取れれば問題はない)。 |
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Q.7 |
社外のテールレンズでバルブがLEDのものがあり、基準で消費電力が決まっていますが、実際に
計ることが出来ないときの合否の判定を教えてください。 |
A.7 |
平成18年1月以降の新車時点での規制は、証明書が必要であるがその後(既存車も含め)
LEDのバルブに変更しても差し支えない。
■判断基準としては、色、面積、夜間の確認距離で判断し、光度については、測定できない
ため今のところ問題ない。
(今後、明確な基準ができると思う) |
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Q.8 |
ヘッドライト球について、バルブ、ガラス部の色が青色で灯火の色自体は白色ですが、ガラスの
青が反射板に反射し少し青く見える前照灯は、保安基準に適合するのでしょうか。 |
A.8 |
■判断基準として、灯光の色が白色となっているので白い紙などに照射して判断して下さい。
その際、白い紙に少しでも色が混じっていれば不適合となります。 |
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Q.9 |
助手席ウインド下部の安全対策ガラスにメーカーのリコール済ステッカーが貼ってあるが保安基
準上問題ないか。 |
A.9 |
後面ガラスに貼付することが出来ない場合(大型トラックなど後面のガラスをメクラしている場合
など)に限り、1個認めている。 |
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Q.10 |
シートベルト警告ブザー搭載義務化法規について
一部(妊婦、身障者)のユーザーに対して、シートベルト・リマインダーの解除が認められるとの
事ですが室蘭運輸支局において解除の為の必要書類はあるのでしょうか。
あれば、必要書類、様式を教えて下さい。 |
A.10 |
現在、赤ランプが義務化となっており、その後、警報ブザーが追加されました。
■解除の手続きとして、北海道運輸局に緩和申請をしなければならない事となっています。
添付書類としては、医師の診断書など他にも必要な書類がありますので、案件がありまし
たら支局へ相談してください。 |
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Q.11 |
大型車などのバックミラーの取付ステー(大きな物)は、どのように判断したらよいのでしょうか。 |
A.11 |
高さ、1.8m以下の場合は、安全対策が必要(衝撃吸収など)
なた、特別ひどい場合は、支局と相談して下さい。 |
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Q.12 |
フォーグランプの光度は、1万カンデラを超えても良いのか。 |
A.12 |
フォーグランプに Fマークが入っているランプであれば許可を取っているので問題ない。
その他は、従来通り1万カンデラ以下の基準となている。 |
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Q.13 |
4ナンバー、5ナンバーの車に赤色回転灯などを取り付けて走行している車を見かけますが、
保安基準上問題ないでしょうか。 |
A.13 |
車検証の備考欄に「緊急自動車」と記載されていれば問題ない。
(緊急自動車の指定)
公共の用途のため、時に緊急を要する際に他の交通車両に優先して道路を交通する事
ができる車両。道路交通法施行令第13条の規定に基づき公安委員会の認可を受け、
国土交通省運輸支局への登録を有する。
公安委員会が認可すると「緊急車両指定証明書」が交付される。
例:覆面パトカーの場合は、
回転灯が格納式となっているため、特種用途自動車の構造上の要件を満足しているもの
に該当しないので8ナンバーとはならない。
しかし、緊急自動車の指定を受けており、車検証備考欄に『緊急自動車』と記載されてい
るので保安基準に適合している。 |
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Q.14 |
8ナンバー(レッカー車)や1ナンバーにマグネット式の黄色回転灯を取り付けた場合、
保安基準上問題ないでしょうか。
また、青色回転灯、緑色回転灯についてはどうでしょうか。 |
A.14 |
マグネット式でも道路維持作業用自動車の認可がなければ、車両に取り付けて走行するこ
とは出来ない。【保安基準に適合しない。】
公安委員会より道路維持作業用自動車の認可が出れば、保安基準に適合する。
尚、自動車検査証の備考欄の処理を記載事項の変更手続きにより行う。
■青色回転灯
自主防犯パトロールを行う車両に取り付ける回転灯であり、パトロールを行う団体等の車両
で北海道警察本部長より認可を受けた場合は、保安基準に適合する。
それ以外の車両に取り付けた場合は、保安基準に適合しない。
■緑色回転灯
巾3m以上のトレーラをけん引するトラクターに取り付ける回転灯であり、基準緩和の認定を
受けた車両に取り付ける場合は、保安基準に適合する。 |
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Q.15 |
フェンダーにモールを貼ってフェンダーを広げている車があります。幅が2cmを超えているのですが
保安基準に適合しているでしょうか。
モールを外すとタイヤがフェンダからはみ出しますが判断が判りません。 |
A.15 |
モールとは、指定部品のアーチモールのことではないでしょうか。
この場合、アートモールを接着剤による取付であっても幅が2cmを超えた場合は、保安基準
に適合しない。
標準幅を超えるものは、基本的に指定外部品と考え幅2cmを超えるものは構造等変更検
査となります。
■アートモールなど →飾り的なもので幅2cm以下のもの
■オーバーフェンダー→幅広タイヤを装着するために改造したもの |
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Q.16 |
普通乗用車(3ナンバー)にオーバーフェンダーを装着する場合、構造等変更検査は必要で
すか。 |
A.16 |
自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時における取扱いにより、幅2cmを超える
ものは構造等変更検査となります。
◆参考◆
オーバーフェンダーについては、タイヤの幅の広いものを装着する、トレッドを拡大する等の
目的のものでこれを装着した場合には車幅が広がること等により安全確保上の問題を惹
起するがい然性が高いことから指定部品としていません。 |
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Q.17 |
前面ガラスに裏から見ると水玉状に見える身障者マークのステッカーがあります。このステッカー
を貼付しても保安基準に適合するでしょうか。 |
A.17 |
保安基準に適合しない。
■前面ガラスには保安基準で規定されているもの以外、装着、貼り付け、塗装、刻印しては
ならない。
■運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲は、可視光線の透過率が70%
以上なくてはならない。 |
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Q.18 |
側面ガラスに盗難防止装置装着ステッカーを貼っている車や車台番号が刻印されている車が
ありますが、保安基準に適合していますか。 |
A.18 |
盗難防止装置が備えられていることを表示する標識又は盗難を防止するために窓ガラスに刻
印する文字及び記号は、側面ガラスの一定範囲であれば保安基準に適合している。 |
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Q.19 |
運転席や助手席のヘッドレストにテレビモニターをはめ込んだ車がありますが、保安基準に適合
していますか。 |
A.19 |
性能要件に該当しないため、保安基準に適合しない。
後付けであれば技術基準に適合しているか確認が必要です。 |
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Q.20 |
ヘッドライトを外国仕様に交換し、レンズカットが左右逆になっていても問題ないでしょうか。 |
A.20 |
保安基準に適合しない。
■配光と光度が基準ですが近目(すれ違い)にした時に対向車へのげん惑防止が必要です。
■レンズカットにより右側通行用、左側通行用が指定されていますので、右側通行用のもの
であれば、保安基準に適合しない。 |
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Q.21 |
危険物運搬車両で火花防止用マフラーの装着は必要でしょうか。 |
A.21 |
必要ありません。
◆参考◆
消防法においても特に規制はない。
危険物製造、備蓄施設等を管理する事業所においては、引火防止のため出入りする
車両に災害防止のために自主的に装備させている。 |
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Q.22 |
スパレスター(火の粉防止装置)は、車体から3cm以上突出してもよいのでしょうか。 |
A.22 |
問題ない。ただし、幅から突出したものは不可。(トラックなど)
一般常識の範囲で取り付けられていること。 |
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空のわく |
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付属装置(除雪車)に関するQ&A |
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Q.1 |
車検証が2段書きの除雪車の検査方法と記録簿の記載要領について教えてください |
A.1 |
除雪装置等を付属装置として備えた自動車の完成検査は、車検証に記載されている付属
装置を全て装着した状態で検査を実施することとなりますので、車検証が2段書きの車両の
場合は完成検査を2回実施し、その記録(点検表)を指定整備記録簿に記載し又は添付
しなければなりません。
指定整備記録簿の記載例
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継続検査申請書に関するQ&A |
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