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■■ 自動車部品装着Q&A ■■ |
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■ 自動車部品の装着に係わる手続き方法や緩和などの事柄をQ&Aにまとめ、掲載しておりますので、
検査業務の参考としてご利用下さい。 |
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Q. 1 |
自動車部品が装着されている場合の寸法及び重量の測定方法はどうすればいいですか。 |
A. 1 |
別紙による |
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Q. 2 |
バンパーは指定部品ですか。 |
A. 2 |
バンパーは指定外部品ですが、現在指定部品と同様の扱いをしております。
但し、現在、検査法人で各種取扱いの検討を実施しているため、この扱いは変更の指示が出されるまでの扱いとなりますのでご注意願います。 |
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Q. 3 |
グリルガードを取り付ける場合、恒久的取付方法で全幅+2cmまでは可能と思われますが、原型車の車体の全幅を超えてはいけないのでしょうか。 |
A. 3 |
原型車の幅を超えて固定的に取付られている場合等も含むグリルガードを恒久的な取付(溶接・リベット等)をした場合は、指定外部品の扱いとなり、一定範囲を超えた場合、構造変更検査が必要となります。
また、灯火器の視認性、取付位置や突起等の安全対策に注意が必要です。
これの装着に当たっては、グリルをガードすることを目的としていることから、グリルをカバーする範囲で足りるものであることから、グリルガードの選択においては、原型車の全幅を超えない範囲のグリルガードを選定し、装着するよう留意事項として注意喚起をしたものであります。 |
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Q. 4 |
コイルスプリング、ショックアブソーバを変更したことによる自動車の高さが変化した場合の判断はどのようにすればよいですか。 |
A. 4 |
別紙による |
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Q. 5 |
前軸がトーションバー(指定外部品)、後軸がコイルスプリング(指定部品)の車両のスプリングを変更して高さが5cm下がった場合の手続きは、必要ですか。 |
A. 5 |
指定外部品と指定部品の組合わせにより、高さが5cm変更となっており、構造等変更検査となります。 |
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Q. 6 |
フロント・スポイラー一体型のオーバーフェンダーはエアロパーツとしての指定部品扱いとなりますか。 |
A. 6 |
フロント・スポイラーは指定部品ですが、オーバーフェンダーは指定外部品となっております。
従って、一体型のものについては、双方が指定部品となっている場合以外は指定部品としての扱いができません。 |
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Q. 7 |
シャックル(指定外部品)を変更して高さが変更となる場合、どの様な手続きが必要ですか。 |
A. 7 |
「改造自動車等の取扱い」に該当する部品(シャックル)を変更して、高さが変更となる場合は、構造等変更検査となります。この際事前に改造自動車等の審査が必要となります。
「参考」 高さ変更がない場合も現車提示又は変更登録が必要です。 |
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Q. 8 |
マフラーを変更した場合には、マフラーは指定部品であるので熱害試験成績書は不要となりますか
また、騒音についてはどう判断すればよいのですか。 |
A. 8 |
別紙による |
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Q. 9 |
簡易な取付方法により装着されている自動車部品の保安基準への適合性の判断はどうすればよいのですか。 |
A. 9 |
別紙による |
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Q. 10 |
指定部品と指定外部品の組み合わせにより寸法が一定範囲を超えた場合の取扱いはどうなるのですか。 |
A. 10 |
別紙による |
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Q. 11 |
サンバイザー、ドアバイザーなどの部品について、市販品でなく現車に合わせて製作したものでもよいのでしょうか。 |
A. 11 |
自分で製作したものでもよい。
■サンバイザー/ 特に大型車などについて
○その付近の最外側とならない
○長さは、出てもよい
ただし、@信号機の確認が出来ること
A取付状態で、12mを超えてはならない
○高さは、1.8m以下の場合は、安全対策が必要
■ドアバイザー/ ドアミラーのかかるような場合は、色の薄いもの。 |
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Q. 12 |
脱着式(ボルト止め)サイレンサー付スポーツマフラーがあるのですが、サイレンサーが付いた状態で基準に適合していれば問題ないでしょうか。 |
A. 12 |
ボルト止めのサイレンサーでもよい。
また、音の基準に適合していれば問題ない。 |
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Q. 13 |
大型車などバンパーにステーを付けて長くしている車がありますが、どのように判断したら良いのでしょうか。 |
A. 13 |
バンパー自体は、指定部品として取り扱っておりますが、取り付けステーは指定部品として取り扱っておりません。
最近、解釈の違いがあり、以前は一部認めていた。
ステーを含め、バンパーを一体型(ステーをバンパーで囲う)にして取り付ける場合は、指定部品と見なす。
今後、明確な解釈がでるのではないか。 |
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Q. 14 |
マフラーが車体後方からはみ出しているのは、保安基準上問題はないか。 |
A. 14 |
マフラーは指定部品となっているので、後方からはみ出しても問題ない。
ただし、極端にはみ出していると歩行者の安全にもかかわるので常識の範囲とする。
※判断が難しい時は、支局に相談してほしい。 |
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Q. 15 |
脱着式スピーカーを屋根の上に取り付けて走行してもよいでしょうか。 |
A. 15 |
保安基準に適合しない。
■指定外部品の場合は、ボルト、ナットなどによる取付は4cmまで
■指定外部品として一定範囲を超えた場合は、構造等変更検査が必要です。
※配線がされているものは、構造装置として扱っている。 |
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